死亡届とおくやみ手続き
滝川市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論家族が亡くなったら、死亡を知った日から7日以内に死亡届を出してください。火葬許可証は、死亡届を出したときに交付されます。
期限:死亡を知った日から7日以内
1 必要なもの
- 死亡届書 1通
- 死亡診断書(届書についています)
2 手順
- 死亡届を市民課または江部乙支所へ提出する(勤務時間外や休日は市役所当直室でも出せます)
- その場で火葬許可証が交付されます(墓地の使用や改葬に使う大切な書類です。なくさないよう保管してください)
- この後の手続きは「おくやみハンドブック」にまとまっています。市民課と江部乙支所の窓口でもらえるほか、公式ページからダウンロードもできます
3 料金
届出そのものの手数料は、公式案内に記載がありませんでした(証明書の発行などには別途手数料がかかる場合があります)
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 市役所 市民課/江部乙支所(時間外は市役所当直室でも受付)
- 受付時間
- 8時45分〜16時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
- 問い合わせ
- 市民課戸籍住民係(直通)0125-28-8015
5 よくある質問
誰が届出できますか?
同居の親族、同居していない親族、同居人、家主などの順で届出できます。
この後、どんな手続きがありますか?
年金・健康保険・税金など複数の手続きがあります。おくやみハンドブックに、市役所以外の手続きも含めてまとまっています。
出典:滝川市公式サイト「死亡届とおくやみ手続き」 https://www.city.takikawa.lg.jp/page/1824.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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